(第5版;令和2年3月8日)
電波管理委員会(編) 『日本無線史 全十三巻』は、昭和25年から昭和26年にかけて出版された全十三巻で、明治時代から大東亜戦争の敗戦までの日本の無線の歴史を記述した無線史です。 戦前から戦中にかけて無線に従事し、戦火の中で生き残った人たちが集結して編纂したとされ、豊富な内容を持っています。 無線史に興味を持つ人にとっては勿論、日露戦争や大東亜戦争の戦史に興味を持つ人にとっても、不可欠と言える資料です。
この内、第1巻、第5章 真空管式無線電信 第8節 受信真空管の発達 に関して抜粋をしました。(ママ)
1.總説
1904年(明治37年)英国人フレーミングは2極真空管を発明し、これをオスシレーション・バルブと名づけ、検波器として使用した。 次いで、米国人 ド・フォレ(Lee De Forest)は、2極管の両極間に更に第3極電極を入れ、3極真空管を創造し、オージオン・バルブと名づけて1907年(明治40年)特許を得た。
即ち米国に登録されて、米国特許第879532号、英国に登録されて英国特許第1427号(1908年)がそれである。
真空管に関する発明のなかで、実質的に最も偉大なのは、このド・フォレの3極管であるが、この特許は特許料不払いのため途中で権利が消滅した。 当時の真空管は高度の真空とすることが出来なかったので所謂ソフト・バルブであったが、其の後これに代わって実質的に真空管特許として成功したものは米国人ラングミュアの発明した「高真空にした真空管」の特許であつた。 これは真空管は高真空にしたほど動作がよいという発明要旨のものである。 つまり従来のものは、残留瓦斯があつて動作不安定であつたが、もつと真空をよくすれば動作が安定確実となり、単に受信検波器としてのみならず、増幅管や送信管としても使用できるというものである。
これは特許27285号として我國の特許を得て居り、散々猛威をふるい、その上特許期限延長まで許されたが、一方其の発明国に於いては、途中で無効審判になつている。当初の真空管はタングステン・フィラメントを使用した真空管で電池を電源としたもので電流が大きいので、トリエーテッド・フィラメントを使用した
UV201やUV199が1922年(大正11年)に米国で製造された。
次いで1925年(大正14年)には出力用受信管
UX120等が、1927年(昭和2年)には交流用受信管 UX226型及び傍熱型真空管
UX227型が、1928年(昭和3年)には、遮蔽グリッド管が、1929年 (昭和4年)には出力用5極管及び増幅管が米国で相次いで現れ、これらが順を追って我が国にも入ってきた。
我國に於いても安藤博は早くも大正8年(1919年)4極管を発明し、特許局に出願した。 これは、グリッドが2個ある真空管であつて、或る場合には外方グリッドに正電位を与えてスクリング・リッド管として使い、又ある場合は内側グリッドに正電位与えてスペースチャージの影響を緩和することも出来るもので、その他にもいろいろ用途が考えられる極めて重宝な真空管である。 この特許申請はいくつかの分割特許となり、SG(スペースチャージ)管として使うものに関するものが特許第78309号として昭和3年(1928年)に、又4極管の構造特許は、特許第80949号として昭和4年(1929年)にそれぞれ特許となつた。(筆者:特許の障壁が取り除かれた美談がある) これはラングミュアの「高真空にした真空管」 特許以来の有効な特許であつた。(筆者:後述するように重大問題が提起されている)
2.初期の受信真空管ー白熱フィラメント真空管
最初、我國に3極真空管を紹介したのは逓信省電気試験所技師鳥潟右一である。 同技師は明治43年、欧米無線電信電話研究のため留学した時にド・フォレの発明になる所謂オージオン・バルブを持ち帰り電気試験所で真空管の研究を始めた。 又逓信省通信局の逓信技師佐伯美津留は大正4年(1915年)日布間無線連絡通信試験を施行する当たり、逓信省官吏練習所で、受信真空管を自作し、これを検波器として受信に使用した。 其の後真空管研究の機運は大いに進み、大正5年にはマッダ・ランプ(ママ)の製造者たる東京電気株式會社で3極真空管の研究に着手し、翌6年には其の製作に成功した。 当時は受信用の真空管はオージョン・バルブ(ママ)と称しソフト・バルブで、全部白熱フィラメント真空管(UV-200)であつて、現今のハード・゙バルブに比較すればその感度も悪く動作も不安定であつた。 次いで大正8年円筒形の陽極を有する佛國型真空管が製造されて以来、受信真空管の製造は盛んとなり各種の発明考案があり、優秀な各種真空管が製作された。
而して高真空管としてUV-201と云う白熱フィラメント真空管が多く使用された。
3.トリエーテッド・フィラメント受信真空管
大正12年12月我國に於いて、放送用無線電話規則が制定せられ、大正14年(1925年)3月放送が始められたので、真空管の需要は急激に増加してきた。
当時市場に発売せられていたものは米国製等を除いては、前述の東京電気製のUV-200という低真空(ソフト・バルブ)の真空管とUV-201と称する高真空(ハード・バルブ)の3極管であつた。 しかしこれらは皆フィラメントとしてタングステンを使用し電流大であつて電池の消耗が大きいために、大正13年(1924年)東京電気に於いてトリエーテッド・タングステン繊條の製作に成功して微熱真空管を市場に供給することが出来、UV-199及びUV-201A真空管が市場に現れた。 その頃より真空管の製作工場も3,4出現したが、各社ともその製作に追われる有様であつた。
4.交流用受信真空管
放送事業の発展につれて当時の電池式の不便さを何とか改良して、交流化が出来ないものかと各方面で研究された結果、交流用真空管の出現となった。
当時使用されていたUV-201A等ではフィラメントを交流加熱すると所謂ハムが混入して実用にならなかつたが、これはフィラメントに酸化物被膜を使用するようになつて始めて実用出来るようになつた。 フィラメントに酸化物被膜を用いた真空管UX112Aは昭和3年(1928年)に製作され、ラジオ愛好家を喜ばせた。
引き続いて純交流用真空管UX-226が増幅用として現れ、翌年には整流用KX-112A及びB(ママ)と検波用UY-227が製作された。 その頃より漸く真空管の種類も増加して満能球(ママ)より単一機能の優秀管が出現して来た。 今日のラジオの隆盛も正にこの受信機の交流化であった。 かくして受信機の性能向上及び回路方式の研究と相携えて真空管も専門的機能を有する優秀管の要求となり、その後は応接にいとまなしといつてもよい程の新種真空管が出現して来た。 そして2極・3極管から多極真空管の時代へと推移したのである。
5.多極真空管と變周管
昭和5年(1930年)には高周波増幅管として高能率のスクリーン・グリッド4極管 UY-224が現れ、続いて超制御増幅管 UY-235、次ぎに昭和7年(1932年)には低周波増幅管として能率のよい5極管即ちペントード UY-247及び我國の国状に適合したUY-247Bが提供せられた。
一方整流用としてKX-80とか水銀蒸気入り整流管HX-82、83が大型受信機用として登場して来た。
受信機の機能向上のために高周波増幅用として優秀なUY-235、UY-224が出現して一応受信機の要求を満たしたとはいうものの、真空管の改良進歩は止まるところを知らぬ有様であつた。
昭和8年(1933年)にはUZ-58、57という増幅定数1500以上の優秀な高周波増幅管が出現、之と略同じ性能のUZ-77、78も現れ、検波管としてはUY-56が現れた。 低周波増幅用としても傍熱型の真空管が愛用され始めてUZ-2A5、44、59型な度が出現したのもこの頃である。 受信機も次第にスーパー・ヘテロダイン受信機が注目され始めてこれに応ずる各種真空管が出現し、5格子變周管としてUt-6A7、Ut-2A7、検波低周波増幅AVC用として2B7、6B7、55、75等が昭和9年(1934年)に市場に提供された。
この様な複機能間が発達して来たのもこの時代の特徴である。
昭和10年(1935年)頃になると真空管の品種は非常に多種類となり、各製造業者が独自の見解で新品種を市場に送り、真空管の専門家をも戸まどいさせる位になつたので、漸く種別の整理が問題となり、標準真空管をピックアップして之を市場に発表するようになつた。
種別の整理問題は我國のみではなく、米国にても同様であつた。
6.電池式受信真空管
一時影を潜めた電池式受信機も荒天時の停電やその他時局の要請から再び使用されるようになつたが、電力消費量の少ない真空管が必要なので、この目的に製造されたものは次の通りである。
種別 | 品名(製造年度) |
蓄電池式 | UX-230(昭和6年11月) |
蓄電池式 | UX-232(昭和6年11月) |
蓄電池式 | UY-233(昭和7年4月) |
乾電池式 | UX-109(昭和7年2月) |
乾電池式 | UX-110(昭和8年4月) |
7.全金属真空管
真空管から硝子の部分を出来るだけ減少せしめようとする考えは相当以前からあつた。 真空管の性能向上と、より一層丈夫な真空管をと云う要求を満たすために研究された結果、昭和9年頃英国のマルコニ会社では所謂キャットキン・バルブと云う金属管を製作した。
しかし完全な全金属製の受信管は、昭和10年(1935年)4月米国のRCA会社のラジオトロン研究所から公表された。
発表当時は6種類あつたが、その年の夏には新発表品たるGEセットと共に大々的に売り出される筈とのとに、世界の注目を集めた。
本品の完成は電子管制御の溶接器の発達、封じ用の硝子と全く同一の膨張係数を有する特殊合金フェルニコの発明によるもので、我國に於いては東京電気、日本電気で全金属真空管が製作された程度で一般ラジオ受信機には今日迄一般的に使用する所までには立至つていない。(ママ) 然し昭和12、13年に於いては将来の受信管は金属管かガラス管かと云う話題は相当活発に議論せられた。
現在のところで両者とも一長一短があり、互いに他の特徴をさぐり、自己の缼點をただすと云う具合に改良進歩がなされ、それぞれ捨てがたい特徴を持つて愛好されている。
金属管の主なるものは次の通りである。
種別 | 品名(用途) |
金属管 | USー6C5(3極検波増幅管) |
金属管 | US-6J7(5極検波増幅管) |
金属管 | US-6K7(5極可變増幅管) |
金属管 | US-6F6(5極出力管) |
金属管 | KS-6H6(双2極管) |
金属管 | US-6L7(5格子混合増幅管) |
金属管 | US-6V6(ビーム出力管) |
8.ドーム型真空管
真空管も次第に発達するに伴い、色々の欠点が明らかとなり、受信機の性能の向上するにつれて今迄問題にされなかつた箇所が時代に注目されるようになつた。
即ち真空管としては特性の均一、長寿命等が問題で、これらは材料の研究、製造方法の改善によつて漸次進歩した。
又真空管の雑音も問題で、これが材料製造工程の改善を促進すると同時に設計上にも改善が加えられ、先ず耐震構造が要求され、所謂ナス型硝子外管から昭和8年(1933年)頃よりドーム型外管となり、全金属真空管の出現と同時にバンタム・ステムと筒型外管が一部に採用されるようになり、次いでボタン・ステムと筒型外管が一部に採用されるようになり、遂にはボタン・ステムの形状、大きさが全金属真空管の相当管と略同一大きさにまで進歩して、震雑音に関して非常に優秀になつた。
内部構造も次第に耐震的になり上部になったが、一方これら形状の小型化には、ゲッター及び材料の発達も見逃せない原因である。
9.トランスレス受信機用真空管
日華事変以降に於いてはラジオ受信機の製造は次第に抑圧され、資材難と共に、生産台数も減少するにつれて、受信機用の受信管も次第に窮屈となった。 その各種の受信機の型式の統一や国策型受信機の要望より局型受信機の出現となり、ラジオ業界は多難の歩みを始める時代になった。 この資材難の克服の一手段として、又一方ラジオ放送の重要性の増大に応ずるために銅鉄資材節約の趣旨に副うトランスレス受信機が出現し始め、真空管製造業者がこれに応ずる真空管製作の研究を重ねた結果、昭和14年(1939年)ヒーター電圧12V及び24Vで0.15Aの一連の真空管となつて出現した。
即ち次の通りである。
種別 | 品名(用途) |
トランスレス受信管 | 12Y-V1(高周波可變増幅用) |
トランスレス受信管 | 12Y-R1(高周波増幅及び検波用) |
トランスレス受信管 | 12Z-P1(出力用5極管) |
トランスレス受信管 | 24Z-K2(倍電壓用整流管) |
トランスレス受信管 | 12X-K1(半波整流管) |
トランスレス受信管 | 12W-C1(周波数変換用真空管) |
10.再生防止用真空管
昭和11,2年頃より受信機の普及に伴い、都会地の如き密集地に於いては再生式受信機の再生強度の調整により逆に空間に発射され隣り近所の受信機に妨害を与えることが漸く顕著となり、これが対策を講ずる必要に迫られるようになつた。
これには回路よりする對策と特殊真空管を利用する2つの研究があり、再生強度を自動的に真空管で制御する方式の所謂無妨害管もその頃発明された。
しかし色々の事情により下特に(ママ)価額低廉と云うことが最大要件の一つであるラジオ真空管では結果的にみて大した効果も果たし得なかつたようである。
11.其の他の新型真空管
以上挙げたものの外、昭和16年(1941年)末の受信機用真空管を種類別に列挙すれば次の通りである。 である
(1) 2極管
2極管としては電源整流用と検波用とあるが代表的なものは次の通りである。
種別 | 品名 |
電源性流用2極管 | KX-5Z3 |
電源性流用2極管 | KX-12F |
電源性流用2極管 | 12XK1 |
電源性流用2極管 | 24ZK2 |
電源性流用2極管 | KX-80 |
電源性流用2極管 | HX-82 |
電源性流用2極管 | HX-83 |
電源性流用 2極管 | KY-84 |
検波用2極管 | Kt-6H6A |
(2) 3極管
初期の3極管に比して相互コンダクタンスの相当おおきな真空管が出来るようになり、又B級増幅用として一対の陰極,格子(ママ)、陽極を1個のバルブの中に収めた所謂双3極真空管が出来ている。
種別 | 品名(用途) |
3極管 | UX-2A3(電力増幅用) |
3極管 | UX-12A(低周波増幅用) |
3極管 | UX-30(検波、低周波増幅、発振用) |
3極管 | UX-45(電力増幅用) |
3極管 | UY-56(検波、低周波増幅、発振用) |
3極管 | UY-76(検波、低周波増幅、発振用) |
3極管 | UZ-19(電力増幅用) |
3極管 | UT-6A6(B級増幅用) |
3極管 | UT-53(B級増幅用) |
3極管 | UY-6301(低雑音高利得増幅管) |
(3) 4極管
4極管には次ぎに示す如く空間電荷格子真空管、遮蔽格子真空管、可變増幅常数真空管及び電力増幅用2格子真空管の4種類がある。
種別 | 品名(用途) |
遮蔽格子4極真空管 | UY-24B(高周波増幅、検波、低周波増幅用) |
遮蔽格子4極真空管 | UX-32(高周波増幅、検波用) |
電力増幅用2格子真空管 | UY-46(電力増幅用) |
空間電荷格子真空管 | UX-111(検波、低周波増幅用) |
空間電荷格子真空管 | UX-111B(電池式増幅用) |
(4) ビーム電力増幅管
4極管は特性上2次電子放出による欠点がある。為に陽極電圧の利用範囲が制限されるので電力増幅用として能率悪く不適当と考えられていた。 然し必ずしも抑制格子を挿入しなくとも空間電荷効果によつて2次電子放出を抑制し得る事がわかりUZ-6L6A、UY-807等が製作された。
(5)
5極管
5極管は最初電力増幅管として設計されたが後、高周波増幅用にも応用され遮蔽格子5極管、可變増幅5極管などが現れた。
又特に相互コンダクタンスの大きい高周波増幅管が要求されUZ-6302が製作された。
5極管の代表的なものは次の通りである。
種別 | 品名(用途) |
5極管 | UZ-2A5(電力増幅用) |
5極管 | UZ-42(電力増幅用) |
5極管 | UZ-57(高周波増幅、低周波増幅、検波用) |
5極管 | UZ-58(高周波可變増幅用) |
5極管 | UZ-77(高周波増幅、低周波増幅、検波用) |
5極管 | UZ-78(高周波可變増幅用) |
5極管 | UY-33(電力増幅用) |
5極管 | UY-47B(電力増幅用) |
5極管 | UY-133(電力増幅用) |
5極管 | UX-134(高周波増幅用) |
5極管 | UZ-6302(高周波増幅用) |
(6) 7極管(5格子変周管)
7極管としては陰極と陽極の間に5個の格子を有するスーパーヘテロダイン受信機の第1検波管として用いられる周波数変換管Ut-2A7、Ut-6A7等がある。
その他電池管としてUZ-1C6Bがあるがこれも上記と同様である。
(7) 3極5極管
3極管と5極管を組み合わせて1個のガラス管に封じ3極管部を発振管として5極管部を第1検波管としてスーパーヘテロダイン受信の局部発信、第1検波を1個の真空管で行い得るもので代表的なものはUt-6F7である。
(8)
双2極3極管
1対の2極管と1個の3極管からなり、2極管で検波を行なわせ、3極管で増幅を行うもので代表的なものはUZ-2A6、UZ55,
UZ-75, UZ85等であるが、いずれも共通の陰極の周囲に上部に3極管を置き下部遮蔽室内に2極管部を配置してある。
(9)
双2極5極管
双2極管3極管に於ける3極管と5極管とを置換したもので代表的なものはUt-2B7,
およびUt-6B7などである。
12.受信管制作年次表
受信管の製作年次とその逓信省呼称および製造者の型名を示せば大体第5.9表の通りである。
第5.9表 受信管の製作年次とその逓信省呼称および製造者の型名
真空管製作年次 | 製造者の型名 | 舊逓信省名 |
大正8年(1919年) | オージオン管 | |
佛国型受信管 | ||
大正9年(1920年) | 海軍型受信管 | |
大正12年(1923年) | UV-200 | |
UV-201 | ||
大正13年(1924年) | UV-119 | BX-199 |
UV-201A | BX-201A | |
UX-120 | BX-120 | |
昭和3年(1928年) | UX-112A | |
UX-226 | ||
昭和4年(1929年) | KX-112A | KX-112A |
UX-222 | ||
UY-227 | BX-227 | |
昭和5年(1930年) | KX-112B | KX-112B |
UY-224 | BX-224 | |
UX-245 | ||
UX-250 | BX-250 | |
KX-281 | KX-281 | |
昭和6年(1931年) | UX-230 | |
UX-232 | ||
昭和7年(1932年) | UX-109 | |
UY-227B | BX-227B | |
UY-233 | ||
UY-234 | ||
UY-235 | BX-235 | |
UY-247 | BX-247 | |
UY-247B | ||
UX-54 | ||
昭和8年(1933年) | KX-5Z3 | KX-5Z3 |
UY-36 | ||
UY-37 | ||
UY-38 | ||
UY-39 | ||
UY-46 | BX-46 | |
UY-46C | ||
UY-56 | ||
UZ-57 | ||
UZ-58 | ||
UT-59 | BX-59 | |
KX-80B | KX-280B | |
HX-82 | KX-82 | |
HX-83 | KX-83 | |
UX-110 | BX-110 | |
UX-111 | BX-111 | |
UX-111A | ||
UX-111B | ||
UY-133 | BX-133 | |
UY-133A | ||
UF-134 | ||
UX-134 | BX-134 | |
UZ-30C | BX-30C | |
UN-30M | ||
昭和9年(1934年) | UX-2A3 | BX-2A3 |
UZ-2A5 | BX-2A5 | |
Ut-2A6 | BX-2A6 | |
Ut-2A7 | BX-2A7 | |
Ut-2B7 | BX-2B7 | |
UY-6A3B | ||
Ut-6F7 | ||
UX-12A | ||
KX-12B | ||
UZ-12C | ||
UY-24B | BX-24B | |
UX-26B | ||
KZ-25Z5 | ||
UY-27A | ||
UX-30 | ||
UX-31 | ||
UY-32 | ||
UY-33 | ||
UX-34 | ||
UZ-42 | BX-42 | |
UZ-43 | BX-43 | |
UX-45 | ||
UY-47 | ||
UY-47B | ||
UX-71A | ||
UZ-75 | BX-75 | |
UZ-77 | BX-77 | |
UZ-78 | BX-78 | |
KX-80 | ||
UZ-130C | ||
UZ-133D | ||
UZ-135 | BX-135 | |
UX-512A | ||
昭和10年(1935年) | KX-1V | KX-1V |
Ut-6A7 | BX-6A7 | |
Ut-6B7 | BX-6B7 | |
UY-35B | ||
UY-45H | BX-45H | |
UY-76 | BX-76 | |
UZ-79 | BX-79 | |
KY-84 | ||
昭和11年(1936年) | UZ-6C6 | BX-6C6 |
UZ-6D6 | BX-6D6 | |
UY-71H | ||
昭和12年(1937年) | UT-6A6 | |
Ut-6L7G | BX-6L7G | |
UY-11M | ||
KX-12F | KX-12F | |
UY-14M | ||
UX-40 | ||
UT-53 | BX-53 | |
昭和13年(1938年) | EZ-6G5 | |
Kt-6H6A | ||
UZ-6L6A | ||
UN-954 | BX-954 | |
UN-955 | BX-955 | |
昭和14年(1939年) | UZ-1C6B | |
12Y-R1 | ||
12Y-V1 | ||
12Z-P1 | ||
12X-K1 | ||
24Z-K2 | ||
UZ-19 | ||
UZ-6001 | ||
UX-6201 | ||
UX-6203 | ||
UY-6301 | ||
昭和15年((1940年) | US-6C5 | |
US-6J7 | ||
US-6K7 | ||
US-6F6 | ||
KS-6H6 | ||
US-6L7 | ||
US-6V6 |
補遺
1.ラングミュアの発明した「高真空にした真空管」の特許は無効判決
参考文献 (2)および(3)の文献によるとラングミュアの発明した「高真空にした真空管」の特許に係わる不思議な事實が説明されている。この特許に係わる米国内の常識を遙かに超えた12年間に亘る長期間の審議と特許成立の結末は、米国の大審院が昭和6年(1931年)2月25日に、「ラングミュアの真空管特許は無効である」という判決を下した。
一方、日本におけるラングミュア特許の審査の稚拙さとこの権利を有した東京電気株式會社の権利試行の強引さに関して述べている。この間の事情を佐野昌一氏(逓信省電気試験所第4部)は「真空管特許の無効」と題した論文により詳細に解説している。即ち、その要旨は次の通りです。
(1)米国大審院の決定は「 ラングミュア特許は無効である」
「真空管の特許」と言えば、東京電気株式会社のラングミュアの発明した特許特27285號を思いだす。米国ゼネラル・エレクトリック会社の研究所長のラングミュアは、この発明を我が国へも出願し、直ぐに特許となり、1931年(昭和6年)その特許権が切れた。更に願出でて、来る昭和11年まで特許権延長を許可され、前後20年間の特許権を得て、大いに利用されている。米国では、1913年(大正2年)に出願したが拒絶を受け、その後に訂正を加て12年後の1925年(大正14年)に漸く特許された。 出願時の請求範囲は、28項目であったが、この12年間に67回の訂正を行い、特許登録時には、100項目に増えていた。
ラングミュアの特許は、異色の特許で、これを常識的に考えても、エジソンの発見した「エジソン効果」、フレーミングの考案した「2極管」、デフォレストのオーデオンと呼ばれる「3極管」の発明という三つの偉業の後で、「高真空の真空管」でラングミュアが特許を取ったものである。 我が国でもラングミュアに先行する3つの偉業は、公知となって、特許とならず、ラングンミュアの高真空管だけが特許となり、真空管としては、最も広いそして古い出願になるものとしてして、無線界のみならず、広く工業界に、幅をきかすことになつた。それで、ラングンミュアの真空管特許が出願されると、米国では、いろいろ問題を生じ、審査官も慎重に審査を行い12年間という永い時間を費やした。
特許が成立すると議論が沸騰して、デフォレストの会社が無効の訴訟を起こし、お互いに訴訟に勝ち負けを繰り返し、控訴院をを歴た結果、重大問題といういことで控訴院での再審が行われるという珍しい現象があったが、最終的には、1931年(昭和6年2月25日)に「ラングンミュアの真空管の特許は無効である」とう判決が下された。12年間も費やして、やっと取得したラングミュアの発明した「高真空にした真空管」の特許は初めから存在しなかった特許となった。本件は、これで本件は目出度く結論が出た。
その大審院の判決文が入手出来たので、その要点を参考までに列挙してみる。
米国大審院の判決文は、長文であるが、論旨は極めて明瞭で、業界及び真空管学者にも十分納得できるように懇切を極めた分析を試みている。
まず最初に、ラングミュアの発明を示す特許の請求範囲の主な項を挙げると次の通りである。
本発明は、2個以上の電極を有する放電管にして少なくともその内の1個は、電子放射に適する電極にして且つ管内の真空程度は該電子の電場によりて生ずる空間電流の制御または制限作用が、陽電離および管壁よりの2次電子放射によりて全く影響せられざる如く、飽和状態以下に於いて電離電圧よりも著しく大なる電圧を以て動作し得られる放電管である。
之に対して我が国で登録せられたる特許第27285號の特許請求範囲の主項は次の様になっている。
本発明は、1個の気密容器と1個の電子放射「カソード」および1個の共備「アノード」より成立し、上記容器内の空所をガス電離の生ずる圧力以下に排気して、電壓及び温度の常規の動作範囲内において、通過する「カソード」の電子放射に関係する或る最小電壓以上の電壓に対しては適用電壓の二分の三乘二従いて変化する一の装置を構成する放電装置である。
両者の相違点は、要するに日本のものは曖昧点が多く特許の請求範囲としては損の多いものであるのに反し、米国のものは兎に角、明瞭に書けている。
判決文の論旨のことになるが、そのラングミュアの特許は要点は
① に公知と認めるべきであり
②、第二は営業者として別に発明思想がなくても考えられる程度のものであり、
③ 第三には、その特許と同じ実物がラングミュアの出願以前に存在して居た
という3点の根拠を基に無効とすべきと論じている。
ラングミュアの特許は、高真空管であるという點をを力説して居る。そして加熱とボンバードメントによって、高真空を得るという方法を発明の主點と主張しているが、一般に真空管又は他の電気装置を高真空にする方法は、既に公知の事実でありその證據を挙げれば次の通りである。
ラングミュアの特許が出願された1913年以前に於いて
① ダンカンがアメリカン・エレクトリシアン誌の1896年(明治29年)執筆した記事
② ドーンがエレクトリカル・ワールド・アンド・エンジニア誌の1904年(明治37年)5月21日號に記載した記事
③ デユアが1898年(明治31年)1月4日に取得した特許第496694號で、白熱電球又はその類似装置の高真空製作に関する特許
⑤ ソデイーが1907年(明治40年)7月2日に取得した特許第859021號で、高真空作成法に関する特許
⑥ タ^-ターの特許第1028636號で、排気法に関する特許
⑦ リリーンフェルドが1911年(明治44年)に発表した記事で高真空を作成する記事(最も重要な記事でラングミュアの主張と同じ記事)で、ミリカン達が研究室で1911年( 明治44年)以前に実験したことが実証された
以上の7つの證據は、ラングミュアの発明前にその方法が公知であったことを証明している。
米国控訴院では、この特許は、真空管の構造又は装置に関するものであるという様な意見を述べているが、これは正當ではない。フレミングやデフレストの作った真空管は、何れもラングミュア出願以前に世に出たものであるが、これとラングミュアの高真空管が構造装置として根本的に相違して居るとは考えられない。即ち、高真空であることが違っている外は、構造装置として同一のものと考えられる。若し、デフォレストのオウデオンを作っている内に、高真空のものが出来たとしたら、これは、ラングミュアの特許に抵触することになる。これはおかしなことではないか。だから構造に関するものではなくて、、ラングミュアの特許の唯一つの新しい特徴は、真空度の點だけである。
、ラングミュアは、この重大なる真空度の點について記述が極めて少なく曖昧である。例えば、「十万分の數ミリ程度以下の低気圧の必要はあるが、判然たる境界なし」、と言い「充分に気圧を下げる」と言い、又「充分に真空を高くする」と述べているに過ぎない。
処で、ラングミュアが言う高真空の正体は、どの様なものでしょうか?
① 瓦斯電離は省略できるほどか、全くないという程度
② カソードは放電で熱せられないこと
③ グローの見えぬこと
④ アノード電流は、アノード電圧の2分の3乘に比例して変化すること
⑤ 適当な例用範囲では、放電作用は、真空度に無関係であること
⑥ 真空管の動作は安定であり、幾度繰り返しても同じ結果の得られること
以上の通りだが、要するに有害なる電離がなければよいということに帰着する。ラングミュアの真空管という構造上に、新しいところがあると認めるところができるのは、この有害なる電離がないという構造の事である。
高真空管は、低真空管の発達したものと認めるべきであるが、その間の相違は殆どないが、兎に角、特許要素として指摘してもよい条件である。其れは、その事實が公知でないときのことだ。電離に対する真空度の關係がその当時までに公知であったのは、地方裁判が摘発した処であり、控訴院も既に反對はしていないが、わが大審院でも同じく認めるところである。
先に記述したリリーンフェルドは、1910年(明治43年)アンナーレン・デァ・フィジーク誌上に、「電気の伝導について」という一文を発表しているが、この内容はラングミュア特許に示す構造および方法に関し全く同一のことに就いてラングミュアより3年早く詳細に説明している。
ラングミュアは、空間電荷効果についても記述しているが、これはラングミュアの原明細書にはなかったものであるが。後にラングミュアが明細書の訂正をするときに、特許請求範囲の一つとして追加したという事實もある。
兎に角、ラングミュアの論文を読めば、「放電管の有効さを増進するには、真空度をよくしなければ駄目だ」と言うことを理解できる。「相当に低い真空度に於いては、放電現象瓦斯密度に無関係である」とリリーンフェルドが明記してが、これはラングミュア特許の請求範囲第五項として求めている処と全く同一である。
ラングミュアは、絶対真空に於けるアノード電圧に対するアノード電流の關係は2分の3乗法則に従うと指摘しているが、これはリリーンフェルドは、計器のよみから求めた結果について記述している。
その他、いろいろの同一點をリリーンフェルドの論文から見出すことができるが、ラングミュア特許の「装置」については、明白に公知と認めるべきで問題があれば「作用」の事だろう。
若しラングミュアに、発明の點があったとすればそれは電離電圧以上でも高真空ならば、電流が増えないと言う。それだけの點である。これを具体的に示したに過ぎない。
フレミングも1905年(明治33年)2月9日に、ロイヤル・ソサイエテイーに、高真空の必要やその高真空法とを記述し、この真空管はラングミユアの言うよりは高く「十万分の一」よりも小」としている。
結局、問題はごく狭くなる。即ち、其れまでに知れ渡っている知識で、唯、真空管を実際に作ったことが、一体発明になるであろうか、其れもそんなことはは営業者の容易になし得るものであるということだ。言葉を換えて言うと答に関してラングミュア側が云うごとく、リリーンフェルド等が、実際に真空管をつくったかどうかということに問題があるのではない(彼らは如何にして高真空管が作れれるかを示したものであった)。これは、他の判例にもあることだが、高真空管を製造することなどは発明力の要ることではない。
アーノルドは、優れた技術者であるが、1912年(大正元年)1月14日にデフオレストのオウデイオンを始めて見たが、これは真空をよくすれば放電は極めて安定になり、大陸横断の中継器にも使えるほどの電力が得られると明言した。以上述べた如く、高真空の原理が分かっていて、高真空管を製造することは何ら発明と認めがたい。
ラングミュア側は、この論旨を認めたようであるが、また言葉を外らせて、自分の特許は「放電管の瓦斯を除去し、全くの真空を作るところにある」のだと述べたが、これは控訴院でも言って居るとおり、ラングミュアの特許は、そんなことを請求しているのではなく、「アノードとカソードと真空の3者が協働され、そのときアノード電流が瓦斯に影響せられない」ことを請求範囲としているものである。そして、このことたるやラングミュア出願以前に公知のことである。兎に角、極僅かの科学的解決點があるが、其れは営業者の容易に着想しえることであって、発明とは認めがたい。
デフオレストは、その様な高真空管を製作していたので(彼自身は、高真空管であると意識していたかどうかは問題でない)。1912年(大正元年)フェデラル電信会社に、オウデイオンを供給していた頃、低真空管は15乃至20ボルトで青いグローが発生し、、増幅管としてもっと高圧が得られ、且つ高真空が得られるようにと云うので、加熱排気を行って製作した真空管が幾つかは、54乃至67ボルト半で使えるものだった。20ボルトや30ボルトで電離するようなものではなかった。つまり、そのときに、電離電圧以上で働く真空管が知られ、その知識は実用化されていたのである。云々
(2)日本におけるラングミュア特許審査の稚拙さと東京電気株式會社の権利施行
日本に於けるラングミュアの真空管特許は、米国特許局が行ったような慎重にして正確なる審査を行ったかどうか、それから1931年(昭和6年)1月、その特許権が延長されるに際して、米国に於ける特許が12年を年月を費やし、その内容も変えること合わせ考え、且つその後に於いて特許無効事件や侵害事件で度々論議せられたその内容も一応知って考えて見たかどうか、それから我が国におけるラングミュアの特許権の無効裁判事件や東京電気株式會社が日本真空管製造所等を相手に提起した特許権侵害事件に関して、米国特許局が為したほど正鵠なる審査を行い正確なる結論を出したかどうか。
これあは、特許局内奥深く秘められた事柄であるから私達門外漢は、知る由もないが、其れが充分に行われたものであればこれくらい結構なkとはないが、特許局の発表した審決文の内容や、特許事情の差異の甚だしい點を併せ考えると、一応疑問がおこるのは當然であろう。
真空管の歴史や学理について、深い造詣を持たない人でも、同じラングミュアから出た同じような特許が、米国では12年もかかって審査され結果的に無効になったのに対し、日本に於いては、直ちにトッキャになり、而も更に特許権使用の延長まで許可したと言うに至っては、米国と日本の特許局の生き方に、極めて甚だしい相違のある事に気がつき、一体どっちが正しいのであるかそれを知りたく思うのである。
日本で特許されたラングミュアの発明が正しいか、又は欠陥があるかは無関係に、一旦許可された以上その権利を有する東京電気株式會社が、それを攻め道具として、大正13年(1924年)頃から後に誕生した小資本の真空管工業家を総て打ち倒した。今日米国で原特許が絶對無効を宣言された際、我が国では皮肉にも東京電気株式會社以外の真空管製造所がまるで見あたらない状態である。その東京電気株式會社の権利行使は合法的であって、別にそれを問題にしていないが、法律に暗い私は、萬一東京電気株式會社が、特許に値しない特許を特許局の誤謬によって獲得していた場合が仮にあったとしたならば、小工業家の受けた惨害と影響は一体何によって償われるのか理解できない。、一つは人情的に考え、一つは工業立国の精神によって健気な旗揚げをした小工業家の意欲をなくしたこの国家の大損失は特許局の責任重大と思う。
重大な特許が、余りにも両極端に偏倚して仕舞った今日、特許局はこのことに付き、国民へ何らかのステートメントを発表するのが至当ではないかと考える。
(3) 安藤博氏の大正8年(1919年)4極管の特許問題と大坂松下電器製作所の美談
(1) かねて安藤博氏の発明の真空管224のスクリーン電壓をその真空管のプレートより抵抗による電圧降下を利用して供給する方法の繋争問題は、第一に山中無線電機が仮処分に逢い、その解除には相当多額の保証金を積んで今日(昭和7年当時)に及んでいたが、今回大坂の松下電器製作所では、この特許を日本無線通信株式會社より譲り受け、これを無償でメーカーの使用に任せる事になったので、業界の癌の一つが立派に除かれたわけである。松下電器製作所の声明次の通り、
今回弊所が日本無線通信株式會社より譲渡した特許41397號(大電力用真空球)および第64414號(真空球およびこれを利用する無銭電信電話用高圧直流電源)は放 送用ラヂオ受信機に限り今後一般無料を以て御自由にご使用なるに決して弊所にて異議無きことを断言する次第です。
(2) ラヂオ受信機の製作に関し、松下氏(大坂の松下電器製作所)の特許無償開放と言う美談があった。事の起こりはラヂオ界有数の発明家安藤博氏の特許第42397号および特許第64414号を繞って、今春(昭和7年)以来ラヂオ受信機の特許権侵害事件が生じ、これが為め東都のラヂオ製作業界に異常のセンセーションを惹起し、当業者はいずれもビクビクものであった。これを耳にした大坂の松下電器製作所主の松下幸之助氏は、、この侵害事件につき同業者の苦しみつつあるを見るに忍びず、何とか解決の途を開かんものと、先ず問題の特許権を調べた処、ラヂオセット製作上実質的に優れた効果のあることが判明したので、松下氏は10月初旬に上京して発明者の安藤氏と会見し、種々交渉を重ねた末、即金弐万五千円を手渡して、その場でこれに関する特許兼を買い取ってしまつた。そしてその翌日帝国ホテルにラヂオ關係の官廳および民間の重なる人士を招聘しその席上、問題の特許権を買収した顛末を報告すると共に、併せて優良なる受信機を普及するために、我が国一般ラヂオ業者に対して、本特許権の実施を無条件で許諾する旨を声明したので、これが為業界は挙って松下氏のこの行為に対して、、非常な感謝と称賛とを捧げているそうである。誠に近来希にみる美談と云うべきである。それにしても東京方面の実業家中よりも松下氏の如き任侠の士が、ひとりぐらい出ても良かろう。 密柑山買ってだれにももがせけり
参考文献
1.電波管理委員会(編) 『日本無線史 全十三巻』,第一卷、第五章 真空管式無線電信 第八節 受信機用真空管の発達,pp274~283
2.佐野昌一、「来る可き 二一○真空管時代」、無線と実験、7巻 2号、昭和25年5月,pp7~10
3.時田元昭、小泉直彦(電子管史研究会)、「佐野昌一が詳述していた米国特許無効判決の顛末と特許局への提言」、社団法人 電気学会 電気技術史研究会資料 、HEE-04-11、2009年9月9日
4.佐野昌一(逓信省電気試験所第四部)、「真空管特許の無効事件」、ラヂオの日本、昭和6年11月號、pp39~51
5.「業界の癌一つ除かる」、無線と実験、昭和7年11月、第19巻 第25巻、p151
6.椋一叟、漫録 緩衝地帯(10),「松下氏の特許開放」、発明、昭和7年11月、pp32~33
7.梅田徳太郎、「受信管製造の記録」,東京電気、受信管製造課長、1976年(太尾定雄が遺族の了解を得て、「電子管の歴史、資料編」に池谷理が発表)、pp1~33
8.平本厚、「日本における真空管産業の形成」、東北大学院経済学研究科教授、研究年報「経済学」東北大学、pp1~16
9.八木秀次、「内国製三極真空球に就て」、電気学会雑誌、第4巻 、第396号、大正10年7月、pp497~510+三極真空球写真
10.安井正太郎編輯、「東京電気株式会社五十年史 ラジオ機器」、東京芝浦電気株式会社発行、昭和15年12月30日、pp424~454
11.濱田成徳、「最近に於ける真空管の研究に就て」、日本数学物理学界誌 第十三巻 第四號、pp255~272
以上