(第3版;令和2年6月9日)

 アマチュア無線を運用するには、無線従事者免許証と無線局免許状の2つを所有して居ることが必要です。その内、手許にある無線従事者免許証および無線局免許状を見ると、こんな処にも時代を感じさせるものがあります。




1.無線従事者免許証(昭和30年1月30に付け)

 上の写真の左側の黒色表紙の無線従事者免許証は、縦が140mm、横が75mmの右開きのものです。表紙の,[無線従事者免許証]の文字が素晴らしい金色で埋め込まれています。 御上から授与された何かありがたみのある免許皆伝書のような感じがします。Hi

   
 無線従事者免許証の黒表紙の裏側  無線従事者免許証の本文

 
 上の左の写真のように、黒表紙をめくると中央の[無線従事者免許証]の文字と手書きの免許証番号が書れています。アルファベットと漢数字が書かれているのも今改めて見ると変な感じがします。


 更にページを繰ると上の右側の写真のように縦書きの免許証の本文です。出身県名(静岡県)、氏名(青山憲太郎)及び生年月日(昭和8年4月16日)は何れも手書きです。何か、個人が大切に扱われている感じがします。

 当時のアマチュア無線技士の資格は、第1級と第2級の2種類でした。私は、電信を苦手にしていて、第2級アマチュア無線技士の資格を取りました。資格の有効期間は、5年でした。 ページを括ると注意事項が書かれていますが、この注意事項以外にも別の紙がのり付けされていて、これには、”無線従事者の業務経歴について”として懇切丁寧な解説が加えられています。即ち、無線従事者の業務の経歴は、無線従事者国家試験及び免許規則第2条の規定による無線従事者原簿に記載され、免許更新の際、試験を行うか否か、あるいは、何れの試験科目を課するかの決定についての重要な要素となるばかりでなく、同規則第13条の規定による別に定める業務を指定する場合の資料となりますので、左記事項について特に励行されるようお願いします。・・・・・だそうです。 Hi
 更に、無線従事者就(離)業届のひな形まで添付されています。どう見ても、趣味としているアマチュア無線の従事者でなくて、一般の放送局などの無線従事者に適用するものをそのまま、使用した感が免れません。

2.無線従事者免許証(昭和56年8月3日)

 最初の写真の中央の橙色の表紙のもので、縦が115mm、横が70mmと二回りも小型になり、且つ左開きになりました。然し、表紙には”日本国政府”の名前が追加されてました。極力省力化を進めたもので、氏名と生年月日は、紛れもなく自分自身で書いた申請書の一部を流用して、無線従事者免許証の台紙にのり付けをして、糊付け箇所と写真に”日本国郵政省”の押し印をしたものです。全体が横書きになり、一言で言えばシンプルそのものです。この時期のもから無線従事者免許の有効期間はなくなり、規定されておりません。

   
 無線従事者免許証  申請書の一部が切り取られて流用されている名前よ生年月日



  橙色の表紙の色は、出来るだけ現物色合わせをしましたが多少違います。本文の中の写真は、どう見ても凶悪犯人の手配写真です。その内に、素晴らしいハンサムな写真と取り替えをしたいと考えています。Hi

3.無線従事者免許証(平成09年09月26日)

 最初の上の写真の右側のものです。縦が60mm、横が90mmの薄緑色の1枚の紙を今流行の”フィルム・コーティング”処理を施したものです。 完全なコンピュータ処理で出来ています。年月日は、二桁表示になっていますし、何処にも手書きの箇所はありません。

 
 コンピュター処理の無線免許証


 以上の3種類の無線従事者免許証の大きさ、様式、表現、処理方法などを見てきましたが、半世紀の間の変化は、大変大きなものを感じます。このようにして、無線従事者免許証一つを取り上げてみても時代の変化を感じますし、近い将来は、健康保険証と同様に”マイナンバー”を利用して、ペーパー・レス化が進行して、遠くない未来には、耳タボか何処かに”マイクロ・チップ(タグ)”でも埋め込まれるのではと心配をしています。そんな時代が来ない前に、アマチュア無線ともオサラバしたものです。Hi


4.無線局免許状

無線局免許状の記載事項で電波の形式にも新しい表記が採用されました。

   
 JA2OP無線局免許状(旧標記)  JA1KGW無線局免許状(新標記)



左側の写真がJA2OP無線局免許状で、電波の型式が新しい表記になっています。右側の写真がJA1KGW無線局免許状です。此方の電波の型式は、従来の表記です。例えば、14MHzで比較してみましょう。

                     従来表記の表現                   新しい表記の表現
14.175MHz、100W
     A1,A3,A3j、F1,3F5                  2HA


 以上の電波の型式表記では、従来型が直ぐに判りますが、新しい表記は、何か換算表がないとどの様な電波の型式が許可されているのか理解が難しいと感じているのは、私だけでしょうか?あるハムが申しておりましたが、これが”包括的免許制度”の始まりで大変好いことだと?・・・本当でしょうか。
  

                                                                                 以上